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ここ数年、給食費の未納問題が大きくクローズアップされるようになってきた。埼玉県の八潮市では、支払い能力があるにもかかわらず支払おうとしない7世帯の保護者に対し、給食費の支払い督促を越谷簡易裁判所に申し立てたという。これまでは学校側も穏便に対応していたが、今後は同様に法的措置を取る所が増えていくに違いない。
給食を支払わない家庭があっても、学校はその子だけ給食を出さないということはしない。それは教育的配慮からして仕方がないことだろう。しかし結果として、支払わない家庭の子の給食分を、他の家庭が支えているという構図になる。例えば、飲み屋で10人で飲み食いしたとして、3人が「私は払わない」と言い、他の7人が折半しているような状況に、今の学校給食はあるのだ。
未納の多い一部の学校では、給食費が十分に集まらず、給食を出す日数を減らしたり、おかずの量を減らしたりしているという。育ち盛りの子どものことを考えても、何とも酷い話だと思う。この問題に関しては、学校は顧問弁護士を付けてでも、毅然と対応していく必要があろう。
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